都市再生特別地区とは?都市再生特別地区の意味を調べる。不動産用語集【LIFULL HOME'S/ライフルホームズ】

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不動産用語集

基本用語から専門用語まで、不動産に関する用語を幅広く集めました。

都市再生特別地区【としさいせいとくべつちく】

2002年(平成14年)に施行された「都市再生特別措置法」によって創設された、都市計画法による地区の一つです。都市再生緊急整備地域内において、既存の用途地域等に基づく用途制限、容積率斜線制限高度地区による高さ制限などの規制を適用除外とした上で、自由度の高い計画を定めることができるものです。
提案制度により都市開発事業者が提案することも可能です。

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