土地区画整理組合とは?土地区画整理組合の意味を調べる。不動産用語集【LIFULL HOME'S/ライフルホームズ】

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不動産用語集

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土地区画整理組合【とちくかくせいりくみあい】

土地区画整理事業の事業主体となり、事業区域内の宅地所有者と借地権者により結成される組織を土地区画整理組合といいます。
この組合が主体となり事業を行う場合は、区域内すべての宅地所有者と借地権者が組合員にならなければなりません。組合の設立には、区域内の土地所有者または借地権者が7人以上共同して、定款や事業計画を定め、都道府県知事の認可を受けます。認可には、区域内の宅地所有者と借地権者のそれぞれ3分の2以上が、事業計画に同意することが必要です。ただし3分の2以上の同意を得て認可されると、事業計画に反対した所有者や借地権者も強制的に組合員とされます。

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