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不動産用語集
基本用語から専門用語まで、不動産に関する用語を幅広く集めました。
転貸借・転借権
賃借人Bが賃貸人Aから借りた物や権利を、第三者C(転借人)に又貸しすることを転貸借といい、転借人Cの権利を転借権といいます。
この場合、賃借人Bは転貸人になります。BがCに転貸するためにはAの承諾が必要で、これに反して転貸すると、AはCに明渡しを求めることができ、Bに対しては契約を解除することができます。ただし、転貸がAに対して、信頼関係が破壊されないようなときには、解除できないことになっています。また、転貸が借地権の場合、Aが承諾しないときは、裁判所は承諾に代わる許可を与えることができます。承諾を得た転貸では、AはBだけでなく、Cに直接賃料を請求できるようになります。ただし、二重取りはできません。