定期借地権とは?定期借地権の意味を調べる。不動産用語集【LIFULL HOME'S/ライフルホームズ】

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不動産用語集

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定期借地権【ていきしゃくちけん】

定期借地権とは、借地契約満了後に更新がなく、土地を所有者に返還する制度です。
1992年施行の借地借家法によって創設されました。定期借地権を設定すると、契約期間終了後には借地人は更地にして土地を地主に返還しなければなりません。定期借地権の導入によって、地主には確実に土地を返してもらう安心感ができ、土地の貸し借りがしやすくなりました、定期借地権には「一般定期借地権」(存続期間50年以上)と、「建物譲渡特約付借地権(同30年以上)、「事業用借地権」(同10年以上20年以下」があります。

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