地価公示とは?地価公示の意味を調べる。不動産用語集【LIFULL HOME'S/ライフルホームズ】

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不動産用語集

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地価公示【ちかこうじ】

地価公示とは、地価公示法に基づき、適正な地価を形成するために国土交通省の土地鑑定委員会が毎年1回、1月1日時点における標準地1m2あたりの正常な地価を公示することです。全国の都市計画区域内で標準的な土地(標準地)を選定し、それぞれの地点について2人以上の不動産鑑定士が別々に鑑定評価を行い、その結果を審査したうえで地価が決定されます。決定された地価は毎年3月中旬〜下旬に、所在地地番地積・形状・土地の利用状況などとともに官報で発表されています。この地価のことを公示地価と呼び、一般の土地取引の指標としてだけではなく、公共事業用地の取得価格算定の基準や、土地の相続評価および固定資産税評価の基準とするために公表されています。公示地価は、各都道府県が国土利用計画法に基づき毎年7月1日時点の評価を発表する「基準地価」とは異なるものですが、どちらも国土交通省のウェブサイトで閲覧が可能です。

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