代理行為の瑕疵とは?代理行為の瑕疵の意味を調べる。不動産用語集【LIFULL HOME'S/ライフルホームズ】

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不動産用語集

基本用語から専門用語まで、不動産に関する用語を幅広く集めました。

代理行為の瑕疵【だいりこういのかし】

代理行為に関して意思の欠缺、瑕疵ある意思表示などの欠陥が存在することをいいます。
代理人自身が詐欺にあったり、強迫されたり、また思い違いなどをして何らかの契約を誤ってしてしまった場合、善意悪意・過失などがあったかどうかは、本人ではなく代理人を基準として判断されることが民法101条で定められています。

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