宅地造成工事規制区域とは?宅地造成工事規制区域の意味を調べる。不動産用語集【LIFULL HOME'S/ライフルホームズ】

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不動産用語集

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宅地造成工事規制区域【たくちぞうせいこうじきせいくいき】

都道府県知事などが指定する区域の一つです。宅地造成に伴ってがけ崩れや土砂流出などの災害が生ずるおそれが大きい市街地、または市街地となろうとする土地の区域であって、宅地造成に関する工事について規制を行う必要があるものを、「宅地造成工事規制区域」として指定することができます。またこの区域内での宅地所有者は、がけ崩れなどの災害が起きないよう常に安全な状態を維持する責務があり、場合によっては都道府県知事から勧告や改善命令が発せられることもあります。

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