代物弁済の予約とは?代物弁済の予約の意味を調べる。不動産用語集【LIFULL HOME'S/ライフルホームズ】

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不動産用語集

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代物弁済の予約【だいぶつべんさいのよやく】

貸金債権担保のため債権者と債務者の間で期限までに債務を弁済しないとき、債務者所有の不動産代物弁済として債権者に給付し、所有権を債権者に移転する旨をあらかじめ約することです。仮登記担保契約に関する法律では、代物弁済の予約等で仮登記、仮登録のできるものについては、予約の完結等があったときでも、2カ月の清算期間を過ぎないと所有権は移転せず、清算が終わらなければ、なお5年間は債務者の土地等の受け戻しを認めることになっています。

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