建物譲渡特約付借地権とは?建物譲渡特約付借地権の意味を調べる。不動産用語集【LIFULL HOME'S/ライフルホームズ】

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不動産用語集

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建物譲渡特約付借地権【たてものじょうととくやくつきしゃくちけん】

1992年に施行された借地借家法によって創設された定期借地権の一形態です。
建物譲渡特約付借地権では、借地契約を設定するさいに、設定から30年以上経過した日に建物を相当の対価で地主に譲渡することが約定されます。この譲渡がなされると、借地契約は終了します。建物譲渡特約付借地権は、土地開発業者(ディベロッパー)などが賃貸用のビルやマンションを建設し、家賃収入を得て、30年後に地主に売却するといった事業スタイルに活用されます。

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