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不動産用語集
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従事者(※宅地建物取引業法において)
宅地建物取引業法において従事者は、従業者よりもやや狭い概念となります。宅地建物取引業(宅建業)を専業にしている業者の場合は、全従業員が「従業者」であり従事者でもあるのですが、本業は建設業で、業務の一部に宅建業がある、というような場合、建設業のみに関わっている従業員は、従業者であっても従事者ではない、とされるのです。
なぜこのような区別がされるのかというと、宅地建物取引業者にとって非常に重要な成年の専任の宅地建物取引士の設置義務に関わってくるからです。法律では、宅建業者は、その業務に従事する者について、総人数の5分の1以上の専任の取引主任者を置かなければならないとしています。この取引主任者を置く人数に関わるので、従事者の範囲は重要な意味を持つのです。