自動車車庫部分の不算入 とは?自動車車庫部分の不算入 の意味を調べる。不動産用語集【LIFULL HOME'S/ライフルホームズ】

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不動産用語集

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自動車車庫部分の不算入 【じどうしゃしゃこぶぶんのふさんにゅう】

ビルトインガレージなど住宅内に車庫をつくる場合、その車庫の床面積が建物の床面積の合計の1/5以内であれば、延べ面積には算入されないという容積率の特例措置のことをいいます。ただし1/5を超える部分は、延べ面積に算入されます。また駐車場を地下室に設ける場合には、建物の床面積の1/3までならでは算入されません。

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