少額訴訟手続とは?少額訴訟手続の意味を調べる。不動産用語集【LIFULL HOME'S/ライフルホームズ】

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不動産用語集

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少額訴訟手続【しょうがくそしょうてつづき】

少額訴訟手続とは、60万円以下の金銭支払いを求める訴訟をおこすための、簡素化した手続きのことです。
取扱は、簡易裁判所となります。その目的は、複雑な手続きや高額な弁護費用などによる泣き寝入りの防止です。また原則として、第1回目の弁論終了後ただちに判決が言い渡され、控訴も認められません(異議申し立ては認められます)。そのため、通常の訴訟に比べ解決も早くなります。

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