譲渡担保とは?譲渡担保の意味を調べる。不動産用語集【LIFULL HOME'S/ライフルホームズ】

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不動産用語集

基本用語から専門用語まで、不動産に関する用語を幅広く集めました。

譲渡担保【じょうとたんぽ】

債権の確保のために、債務者等の財産権を債権者に譲り渡す形式の担保を、譲渡担保といいます。
例えば、不動産割賦販売(月賦などの分割払)で、いったん売主買主所有権を移した後、残代金を確保する目的で、再び、買主からその不動産の所有権を売主が譲り受けることがあります。これが譲渡担保です。
不動産の割賦販売で、所有権を売主にとどめておく所有権留保が制限されたために、その脱法行為として譲渡担保が利用されました。そこでこの譲渡担保も宅建業法で、「不動産の割賦販売で、業者が売主で買主が個人のとき、不動産を引渡し、かつ、代金の10分の3を超える支払いを受けた場合には、業者は買主からその不動産を譲り受けてはならない」と制限するようになったのです。業者が買主の債務を保証する「提携ローン付き売買」でも、同趣旨のことが定められています。

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