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不動産用語集
基本用語から専門用語まで、不動産に関する用語を幅広く集めました。
二重価格表示
二重価格表示とは、実際に販売する価格と比較対照となる価格を併記することをいいます。
二重価格表示は、消費者をまどわすおそれがあるので、原則として禁止されています。たとえば、「通常5000万円のところ、特別価格で4000万円」といった表示のことです。ただし、以下の場合には、不当表示に該当しないものと認められています。
●「旧価格を比較対照価格とする場合」「旧価格」とは、値下げ3ヶ月以上前に公表された価格で、かつ、値下げ前3ヶ月以上にわたって実際に販売していた価格をいいます。
●「割引表示」一定条件に適合する相手に対して販売価格から一定率または一定額を割引く場合をいいます。たとえば、全額キャッシュで購入する人には3パーセント割引といったケースです。