小売店舗地区 とは?小売店舗地区 の意味を調べる。不動産用語集【LIFULL HOME'S/ライフルホームズ】

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不動産用語集

基本用語から専門用語まで、不動産に関する用語を幅広く集めました。

小売店舗地区 【こうりてんぽちく】

都市計画法が定める、特別用途地区の一つで、食料や衣料品を除く、文房具やキッチン用品などの日用品の小売店舗が集まる商店街などの地区のことをいいます。環境の維持や向上を目的とし、この地域では劇場やホテル、キャバレー、バーなどの風俗営業に関する施設の立地が制限されています。

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