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不動産用語集
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既存不適格建築物
既存不適格建築物とは、建築時には適法であったものが、法改正によって不適格になった建物のことです。
建築したときは、建築基準法など当時の法令に適していたものの、法改正や都市計画の変更などにより、現行の規定に適合しなくなった建築物のことをいいます。違法建築物とは異なります。
1950年に制定された建築基準法は、現在までに何度となく改正されてきました。そのために、建築時は適法であったものでも、その後の法改正によって、基準を満たしていない建築物が多く存在することになりました。既存不適格建築物は、その建物自体は違法ではありませんが、増改築、または再建築する場合には、現行の基準に適合させる必要があります。