過失相殺とは?過失相殺の意味を調べる。不動産用語集【LIFULL HOME'S/ライフルホームズ】

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不動産用語集

基本用語から専門用語まで、不動産に関する用語を幅広く集めました。

過失相殺【かしつそうさい】

何らかの損害が発生し、その加害者と被害者がいる時、被害者の過失を考慮した上で加害者の賠償責任を決めるという規定です。民法の第722条に記されています。例えば、交通事故で被害者に1000万円の損害が発生したものの、被害者にも4割の責任があると判断された場合、加害者の賠償額は相殺されて600万円になります。

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