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不動産用語集
基本用語から専門用語まで、不動産に関する用語を幅広く集めました。
袋地・準袋地
他の土地に囲まれて公道に通じていない土地を「袋地」といいます。
また、池や沼、河川、水路、海などを通らなければ公道に通じないか、崖があって土地と公道とに著しい高低差がある土地を「準袋地」といいます。このような土地の所有者は、公道に出るために他人の土地を通行する権利があります。また、この通行権は、賃借人にも認められます。