1号仮登記とは?1号仮登記の意味を調べる。不動産用語集【LIFULL HOME'S/ライフルホームズ】

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不動産用語集

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1号仮登記【いちごうかりとうき】

不動産登記法105条1号に規定されているもので、不動産の権利変動はすでに有効に成立しているが、手続要件などが整わない際に行う仮登記のことをいいます。例えば、「農地の売買に必要な都道府県知事の許可を得たものの、それを証明する書面が未調整のために提出できない」といった場合などが該当します。ただし、印鑑証明書の提出不能、登録免許税が支払えないなどの理由では1号仮登記は行えません。

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