永小作権とは?永小作権の意味を調べる。不動産用語集【LIFULL HOME'S/ライフルホームズ】

不動産・住宅情報サイトLIFULL HOME'S>不動産用語集>「え」>永小作権

不動産用語集

基本用語から専門用語まで、不動産に関する用語を幅広く集めました。

永小作権【えいこさくけん】

小作料という金銭を支払い、他人の土地で耕作や牧畜をする権利です。この権利を持つ人を「永小作人」と呼びます。永小作人は、土地の所有者との契約の範囲内で耕作や牧畜に従事し、その収穫物を全て手にします。民法が定める契約期間は20年以上50年以下です。永小作権は抵当権の対象で、これを担保にした住宅ローンの申請なども可能です。借地といっても、永小作権は地上物の所有そのものを目的とするものではないため、地上物の存在や消滅による影響を受けないのが特徴です。なお、永小作権は農地改革によって買い取りの対象となり、現在はほとんど利用されていません。今日では、賃貸借によるものが多くなっています。

不動産用語をフリーワードで検索

フリーワードで検索

条件を削除すると新着お知らせメールの
配信が停止されますがよろしいですか?