遺跡地図とは?遺跡地図の意味を調べる。不動産用語集【LIFULL HOME'S/ライフルホームズ】

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不動産用語集

基本用語から専門用語まで、不動産に関する用語を幅広く集めました。

遺跡地図【いせきちず】

古墳や貝塚、住居跡といった遺跡が位置する区域を明らかにした地図です。文化財保護法の規定に即し、原則的に市町村の教育委員会が作成します。台帳は、一般の閲覧が可能です。遺跡地図に記された区域は「周知の埋蔵文化財包蔵地」とされ、住宅の建築や宅地の造成、店舗や工場の建設、土木工事などを行う場合は、事前に申請しなければなりません(文化財保護法第93条)。

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