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赤星駅の賃貸(賃貸マンション・アパート)を探す 特集バリアフリー住宅

バリアフリー住宅

高齢者にも身体が不自由な方にも満足できる快適な暮らしを

小さな子供や高齢者が安心して暮らせるため、急な怪我などで、いざという時に日常生活に困らないため、床の段差をなくしたり、廊下や階段に手すりを施したり。そんなバリアフリー設計の賃貸を集めました。また近年では、ユニバーサルデザインなどを取り入れたバリアフリー住宅もあります

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バリアフリー

高齢者や身体障害者などが生活する上で障壁(バリア)となる部分を取り除くことを指します。
広い意味では、高齢者や障害者の社会参加をはばむ制度的、心理的な障害の除去という意味にも使われていますが、もともとは住宅などの建築物における、物理的障壁の解消を意味しています。
具体的には、室内の段差をなくしたり、廊下や階段に十分な幅をもたせて手すりをつける、ホームエレベーターを設けるなどがあります。また、2003年に「改正ハートビル法」(高齢者、身体障害者等が利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律)が制定されて以来、マンションなどの共同住宅でも、バリアフリーへの対応がなされるようになってきています。

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定期建物賃貸借(定期借家)

契約で定めた期間の満了によって、更新されることなく、確定的に賃貸借が終了する建物賃貸借を、定期建物賃貸借または定期借家といいます。

定期建物賃貸借契約は、公正証書等の書面での契約が必要とされます。また、賃貸人はあらかじめ賃借人に、契約書とは別の書面で「更新がなく、期間の満了とともに契約が終了する」旨の説明をしなければなりません。期間に定めはありませんが、賃貸契約が1年以上の契約では、期間満了の1年前から6ヶ月前までの間に、賃貸人は賃借人に対して、期間満了による契約終了の通知を行わなければなりません。この際に正当事由は不要です。なお、合意による再契約は可能です。

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