今ある家を取り壊して新しく家を建て替える際には、登記が必要になります。建て替えに必要な登記は複数あり、決められた期限までに必要な手続きを行う必要があります。
登記費用をなるべく抑えたいという人は、専門家に任せずに自分で申請することで安くすることも可能です。
今回は、建て替えに必要な登記の種類と費用相場、安く抑えるコツ、申請の手順について紹介します。
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登記とは

登記とは、財産の権利に関する情報を法務局の帳簿(登記簿)に記載し、社会に公示することです。
登記制度に従って登記をすると、財産の種類や所有者、場所などが記録されるため、財産の持ち主として法的に証明されます。
登記といってもさまざまな種類がありますが、家や土地などの財産に関する登記は「不動産登記」と呼ばれています。
不動産登記には、土地や建物がどのような状態なのかといった「物理的状況」や、その土地や建物を誰が所有しているかなどの「権利関係」があります。
登記は所有者本人が行いますが、物理的状況に関する登記は専門の調査士が行ったり、権利関係の登記は司法書士などが代理で行ったりするケースもあります。
建て替えに必要な登記と費用相場

建て替えの際には、主に4つの登記が必要になります。4つの登記を合わせると、登記費用は数十万円程度かかるといわれています。
建物減失登記
まず、建物を解体したときには「建物滅失登記」が必要になります。
これは、登記されていた建物がなくなったことを公示するための登記で、解体し終えてから1ヶ月以内に法務局に申請する必要があります。土地家屋調査士に登記を依頼する場合は、5万円程度が相場です。
建物表題登記
建物を取り壊し、新たに建築する際は「建物表題登記」が必要になります。これは、不動産登記簿に新しい建物を登記するためのもので、建物の所在地や構造、床面積などの「表題部」についての情報が記載されます。
新築後、1ヶ月以内に法務局に申請する必要があります。土地家屋調査士に登記を依頼する場合は、8万円以上が相場です。
所有権保存登記
所有権保存登記は、その名のとおり、住宅の所有権を公示するための登記です。住宅の所有者名や、取得日などの情報が記載されるので、誰がこの建物の所有者なのかが証明されます。
法務局への申請は、施工完了時に行うのが一般的で、登記費用は司法書士への報酬と合わせると3万円以上が相場です。
抵当権設定登記
住宅ローンを利用して新築する場合には、抵当権設定登記が必要になります。抵当権とは、住宅ローン契約者が何らかの理由で返済が難しくなった場合などに、新居を担保として確保できる権利のことです。
支払い能力がないと判断されると、貸主である金融機関は住宅を競売にかけて住宅ローン分を回収します。
抵当権設定登記は住宅が完成したタイミングで行われるのが一般的で、司法書士に依頼した場合、登記費用の相場は6万~10万円以上となります。
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建て替えでかかる登記費用を抑える方法は?

登記費用の主な内訳は、登録免許税と司法書士などの専門家に支払う報酬です。登録免許税はあらかじめ決まっていますが、軽減措置の期間中などは安くなる可能性があります。
登記費用の総額を抑えたいのであれば、司法書士や専門家に支払う報酬料を比較し、なるべく安い条件で依頼するのがいいでしょう。
司法書士の事務所のなかには、ワンストップサービスなど、一括ですべての登記手続きを依頼する代わりに報酬が安く設定されているケースもあります。
抵当権設定登記は、基本的には金融機関に紹介された専門家を通して登記手続きをするのが一般的ですが、それ以外の登記は自分で申請することも可能です。
専門家に依頼せずに自分で登記をすれば、登記費用を抑えることができるでしょう。ただし、自分で行う場合は手間がかかるため注意が必要です。
建て替え時の登記申請の手順

登記の申請方法はオンライン申請、もしくは書面を法務局に提出する方法があります。
申請の手順自体はシンプルですが、必要な書類が多いため、自分で申請する際は法務局のホームページでよく確認しなければなりません。
また、法務局によって必要書類が異なる可能性があるため、注意が必要です。
手順
- 登記申請書の作成
- 添付する書類の準備
- 申請書と必要書類を法務局へ提出
- 登記完了
タイミング | 必要な登記 | 必要な書類の一例 |
|---|---|---|
住宅を解体したとき | 建物滅失登記 | ・登記申請書 ・建物の場所が分かる地図 ・建物滅失証明書(解体会社に依頼) ・登記事項証明書 ・解体会社の印鑑証明書 |
住宅完成後1ヶ月以内 | 建物表題登記 | ・建築確認書(確認通知書) ・所有権証明書(譲渡証明書) ・事業者の印鑑証明書 ・建物表題登記申請書 ・各階平面図/建物図面 ・原本還付請求(※返還してほしい書類がある場合) ・申請者の住民票 |
所有権保存登記 | ・登記申請書 ・住民票の写し ・住宅用家屋証明書(※登録免許税減額対象建物の場合) ・委任状(※申請を委任する場合) |
登記をしないとどうなる?

登記されている建物や土地に関しては、所有者が権利を主張することが可能です。もし登記をしないまま放置してしまうと、土地や建物の売買・相続・融資を行うことが難しくなります。
また、新築や建て替えなどは、基本的に登記をしなければ行うことができません。不動産登記は登記制度によって定められているため、登記をしないと罰金などの可能性も考えられます。
建て替えには主に4つの登記が必要になりますが、たとえば建物滅失登記をしなかった場合、登記簿に記載されている古い情報のまま、固定資産税が課税されることになります。
土地や建物の不動産登記は、専門家に相談しながら必ず期限内に行うようにしましょう。

記事のおさらい
不動産の登記って何?
登記とは、財産に関する権利を社会に公示することです。土地や建物は、不動産登記が必要になります。
建て替えに必要な4つの登記と費用はどれくらい?
建て替えには、建物減失登記、建物表題登記、所有権保存登記、抵当権設定登記の主に4つの登記が必要になり、登記費用は4つ合わせると数十万円かかります。
登記の費用を抑える方法はある?
登記の申請を自分で行うことで、登記費用を安く抑えることが可能です。
建て替えに必要な登記を自分でする方法は?
建て替えに必要な登記は、管轄の法務局で申請手続きを行います。手順はシンプルですが、必要書類が多いため、注意が必要です。
登記をしないままにするとどうなる?
登記をしないまま放置すると、土地や建物の売買や相続、融資などが難しくなります。
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