家を建てるときに、親族などから住宅資金を援助してもらうケースがあります。しかし、無償で受け取った資金について、贈与税がかかるのか気になる人もいるでしょう。

税金の仕組みを正しく理解して、これらの制度を上手に活用していくことが大切です。この記事では、家を建てるときに押さえておきたい贈与税のポイントを解説します。

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財産を無償で譲渡することを「贈与」といい、贈与する側を贈与者、贈与を受ける側を受贈者といいます。例としては、子どもがマイホームを購入するために住宅資金として親が援助をするといったケースが挙げられます。

 

贈与が行われたときは、贈与を受けた側が贈与税の申告と納税を行うのがルールとなっていますが、一定の要件を満たすことによって非課税となる制度が設けられている点を押さえておきましょう。

 

まず、通常の暦年課税(1月1日から12月31日までの1年間に贈与された財産に課税される原則的な贈与の方式)であれば、贈与財産の額が年間110万円までについては基礎控除額があるため、贈与税の申告は不要です。

 

このほかにも、マイホームの新築や購入に関しては「住宅取得等資金の非課税の特例」という制度があり、この場合は贈与財産の額が最大1,000万円まで贈与税がかからないという仕組みになっています。

 

そのため、マイホームを購入するときはこの非課税の仕組みをうまく活用することで、納める税金を少なくすることができる場合があります。

 

ただし、対象となるのはあくまで新たに住宅を建築する場合や購入するための資金であるため、すでに住んでいる住宅のローン返済のために資金援助を受けても、特例の対象とはならないので注意が必要です。

 

2025年1月現在の制度で贈与税の非課税対象となるのは、省エネ等住宅であれば1,000万円まで、それ以外の住宅であれば500万円までとなっています。

 

また贈与を受けた時期が、2024年1月1日から2026年12月31日までが対象となっている点も押さえておきましょう。

 

家を新築する場合の省エネ等住宅とは、次のいずれかに適合する住宅のことであり、住宅性能証明書など一定の書類で証明されたものをいいます。

省エネ等住宅の定義

  • 断熱等性能等級5以上かつ 一次エネルギー消費量等級6以上であること(中古住宅の場合は、断熱等性能等級4以上または一次エネルギー消費量等級4以上であること)
  • 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上または免震建築物であること
  • 高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上であること
  • (引用:国土交通省『住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の概要』)

住宅取得等資金の贈与を受ける予定がある場合は、あらかじめ住宅の建築を依頼するハウスメーカーに対して、「省エネ等住宅の基準をクリアする住宅にできるかどうか」を相談してみましょう。

 

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贈与税の非課税枠は無条件で利用できるものではなく、「受贈者の要件」と「住宅の要件」を満たしておく必要があります。まず、受贈者の要件についてまとめると次のとおりです。

受贈者の要件

  • 贈与を受けた時に贈与者が受贈者の直系尊属である
  • 贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上である
  • 贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下である(床面積が40平米以上50平米未満の新築の家を建築する場合は、受贈者の合計所得金額が1,000万円以下である)
  • 2009(平成21)年~2023(令和5)年度までの贈与税の申告で、「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用を受けていない(※災害の場合など一定の例外あり)
  • 自分の配偶者や親族など、一定の関係がある人からの住宅の取得ではない

  • 自分の配偶者や親族など、一定の関係がある人との住宅施工に関する請負契約による新築や増改築などではない

  • 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その贈与金額のすべてを充てて住宅の建築等をしている

  • 贈与を受けた時に日本国籍を有し、日本国内に住所を持っている(※贈与者が外国人や非居住者である場合など一定の例外あり)

  • 贈与を受けた年の翌年3月15日までにその住宅に居住していること、または同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること

  • (引用:国土交通省『住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置』)

直系尊属とは父母や祖父母などのことをいい、これには養子縁組をした父母・祖父母も含まれます。

 

また、上記にも記載のとおり、受贈者の所得要件があり、贈与金額のすべてを住宅の購入資金に充てることなども要件として定められています。

 

次に購入する住宅の要件としては、以下のとおりです。

住宅の要件

  • 新築または購入する住宅の登記簿上の床面積が40平米以上240平米以下である
  • その住宅の床面積の2分の1以上に相当する部分を居住用にしている
  • 建築後に使用されていない住宅、または中古住宅で1982(昭和57)年1月以降に建築された住宅
  • 一定の書類により地震に対する安全性が証明された中古住宅
  • 中古住宅で、取得までに一定の耐震改修を行っていることを証明がされたもの
  • (引用:国土交通省『住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置』)

上記に挙げた「受贈者の要件」や「住宅の要件」は、すべて満たしておく必要があるので、不明な点があるときはハウスメーカーの担当者に確認しておきましょう。

 

「受贈者の要件」と「住宅の要件」の両方をすべて満たしている場合は、必要書類を準備して所定の手続きを行うことで、贈与税が非課税となる特例の適用を受けることができます。

 

特例を受けるために必要な書類をまとめると、以下のとおりです。

住宅取得等資金の非課税措置を受けるのに必要な書類

  • 贈与税の申告書

  • 受贈者および贈与者の関係を示す戸籍謄本

  • 受贈者の源泉徴収票

  • 工事請負契約書や売買契約書

  • 登記事項証明書など

  • (引用:国税庁『令和6年分贈与税の申告書等の様式一覧』)

また、省エネ等住宅で1,000万円の非課税枠を活用したいときは、次の書類も併せて提出する必要があります。

省エネ等住宅1,000万円の非課税枠の適用を受けたい場合

  • 住宅性能証明書

  • 建設住宅性能評価書のコピー

  • 住宅省エネルギー性能証明書

  • 長期優良住宅建築等計画等の認定通知書のコピー

  • 住宅用家屋証明書または認定長期優良住宅建築証明書

  • 低炭素建築物新築等計画の認定通知書のコピー

  • 認定低炭素住宅建築証明書

  • 増改築等工事証明書

  • (引用:国税庁『令和6年分贈与税の申告書等の様式一覧』)

贈与税の申告書は、国税庁のホームページからフォーマットをダウンロードすることが可能です。必要な書類をそろえたら、住んでいる地域の税務署に申告書を提出すれば手続きは完了します。

 

e-Taxや郵便でも受け付けているので、都合のよい方法で正しく申告を済ませましょう。

 

そのほかにも、父母や祖父母などから住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税選択の特例など、贈与による節税の制度がありますので、贈与を受けて住宅の建築などを考えている方は確認するといいでしょう。

 

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住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の特例に関する贈与税について気をつけておかなければならないのは、贈与税が発生しない場合でも、申告書の提出を行う必要がある点です。

 

住宅取得等資金の非課税の特例は、指定の期限内に贈与税の申告を行うことで適用されるものであるため、忘れずに手続きを行いましょう。

 

また、兄弟姉妹などがいるときは相続時に親族間で揉めてしまわないために、あらかじめよく話し合っておくことが大切です。住宅資金の提供を受けることで、親族間に不公平感が生じないように気をつけておきましょう。

 

さらに、これらの贈与を行うことで将来の相続や相続税にも影響を及ぼす可能性もありますので、生前贈与は慎重に判断を行う必要があります。現在の状況だけでなく、将来の状況も踏まえたうえで上手に制度を活用していくことが大切です。

 

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親からもらった住宅資金に、贈与税はかかる?

贈与税は贈与を受けた側が納めますが、マイホームの購入資金として援助を受ける場合、省エネ等住宅であれば最大で1,000万円までの非課税枠が提供されます。受贈者の要件や住宅の要件を満たしているかを確認して、特例制度を活用してみましょう。

贈与税の申告をしなくても、非課税措置は受けられる?

贈与税の非課税措置を受けるためには、納税額が0円であっても申告を行う必要があります。申告のために必要な書類を準備して、期日までに申告するようにしましょう。

 

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