注文住宅を建てるときは、建築プランや資金計画をしっかりと立てることが重要ですが、費用を支払うタイミングについても把握しておく必要があります。
注文住宅では、土地の購入時、工事の契約時、着工時、着工中、引き渡し時など複数回に分けて工事代金を支払わなければなりません。
そのため、支払いのタイミングや手元の資金に問題がないかを事前に確認しておくことが大切だといえます。
この記事では、注文住宅で費用を支払うタイミングについて、段階別にポイントを解説します。
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注文住宅の土地購入時に支払う費用

注文住宅の場合は土地探しから行うことが多いですが、土地を購入するときにどのような支払いが発生するのかをきちんと把握しておきましょう。
支払い時期についてまとめると、次のとおりです。
支払い時期 | 費用の内訳 | 金額の目安 |
|---|---|---|
土地購入の契約時 | 手付金 | 土地の購入代金の5~10%程度 |
仲介手数料(半金など場合による) | (売買代金×3%+6万円)×消費税 | |
売買契約書の収入印紙代 | 土地の購入代金によって異なる | |
土地購入の決済時 | 土地の購入代金 | 手付金を差し引いた残金を支払う |
仲介手数料(半金など場合による) | 仲介手数料の残金を支払う | |
所有権移転登記の費用 (登録免許税等) | 固定資産課税台帳の価格の2.0% | |
司法書士に支払う報酬 | 5万~10万円程度 | |
固定資産税の精算金 | 12月31日までの日割り分 |
上記のように、土地を購入する契約を行う段階と決済の段階で支払いが発生します。
土地の購入代金も含めて住宅ローンを組む場合は、土地の売買契約書を結んだ段階で住宅ローンの申し込みを行うことになるので、必要な準備を整えておきましょう。
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注文住宅の建物を建てるときに支払う費用

注文住宅の建物に関する費用は、建物の契約を結んだ段階、着工時、着工中、引き渡し時の数回に分けて工事代金を支払うことになります。
支払い時期ごとに、費用の内訳や金額の目安を解説します。
注文住宅の契約時
注文住宅の建築請負契約を結んだときに費用を支払うかどうかは、ハウスメーカー(住宅メーカー)によって異なりますが、契約金や手付金の名目で費用を支払うケースがあります。
費用の目安としては、工事代金の10%程度が一般的です。
また、土地を購入したときと同じように、ハウスメーカーと工事請負契約を締結するときも、契約書に貼付をする収入印紙代を負担する必要があります。
着工時
住宅の着工時には、工事代金の一部と建築確認申請の費用、地鎮祭の費用などを支払います。
着工時に支払う工事代金の費用はハウスメーカーによって異なりますが、工事代金の30%程度としている会社が多いようです。
建築確認申請の費用は、建築基準法や各自治体が定める条例に適合した建物として設計されているかを確認してもらうためのものです。
費用は床面積や申請を委託する会社によってさまざまですが、20万~50万円程度が目安となります。
地鎮祭の費用は、地域によって相場が異なるものの、5万~10万円程度が目安です。ほかに、地盤調査を行う場合は15万~30万円程度の費用がかかります。
さらに、住宅性能評価を第三者機関に依頼するときは、評価の項目数や建物の状況などによって異なりますが、20万~30万円程度の費用がかかります。
着工中
住宅の建築工事に着手している期間には、工事代金の30%程度を支払います。上棟時までに支払うケースが多いです。
引き渡し時
建物が完成した後は、工事代金の残金を支払います。工事代金全体の30%程度が目安ですが、追加工事などを行った場合はまとめて支払う形となるのが一般的です。
また、建物の登記に関する費用も必要であり、司法書士に依頼をする場合はその費用も含めると50万~70万円程度がかかります。
そして、住宅ローンを組んで融資を受けるときは、住宅ローンの事務手数料や保証料、団体信用生命保険料、住宅ローン契約の印紙代などが必要です。
どれくらいの費用がかかるかは、住宅ローンを組む金融機関によって異なるため、あらかじめ担当者に確認をしておきましょう。
注文住宅の入居時以降に支払う費用

住宅が完成して、建物の引き渡しが行われた後にも費用がかかります。主なものとしては、引越し代や不動産取得税、固定資産税などが挙げられます。
引越し代は家族構成や荷物の量、移動距離などによって異なるので、複数の会社に見積もりを依頼して比較・検討するようにしましょう。引越し会社の繁忙期には、料金が高くなる傾向が見られます。
不動産取得税は土地や建物を購入したときにかかる税金であり、一度だけ課税されます。
土地に関しては、「150万円×税率」または「土地1平米当たりの価格×住宅の床面積の2倍(1戸当たり200平米が上限)×税率」のいずれか高い方の税額が軽減される仕組みです。
建物に関しては、新築住宅の場合は評価額から1,200万円が控除されますが、住宅の床面積が50平米以上240平米以下である必要があります。
土地と建物にかかる税率は、2024年11月現在で軽減税率として3%が適用されています。
そして、固定資産税は毎年1月1日付で土地と建物を所有している人に対して課税される税金です。
税率は自治体によって異なり、土地と建物を所有し続けている限り、毎年かかってくる税金である点を押さえておきましょう。

さらに、住宅ローンを利用している場合は、物件の引き渡しを受けた翌月もしくは翌々月から返済が始まることになります。
事前に決められた契約書の内容に沿って返済を行うことになるので、毎月の支払いに問題がないかを確認しておきましょう。
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住宅ローンの融資と支払いのタイミングに注意しよう

住宅ローンを組むときに気をつけておきたい点として、融資が行われるタイミングが挙げられます。
住宅ローンの融資は基本的に、物件の引き渡し時に行われるため、途中の工事代金の支払いには注意が必要です。
自己資金で支払いをまかなえれば問題ありませんが、手元資金が不足するケースもあるでしょう。
そうした場合には、「つなぎ融資」や「分割融資」を金融機関にあらかじめ相談したうえで利用することになります。
つなぎ融資は利息が高い傾向にありますが、分割融資は1本の契約で済むため、つなぎ融資よりも利息を抑えられる場合があります。
ただし、どの金融機関でも取り扱っているわけではないため、利用を検討するときは早めに金融機関へ相談して、資金繰りに問題がないようにしておくことが大切です。

初めて家づくりを行うときは、さまざまな手続きを同時並行で行わなければならないため、負担に感じてしまうこともあるでしょう。
どの時期に何をすればよいかを明確にするには、家づくりの基本的な流れを最初の段階でしっかりと把握しておくことが大切です。
LIFULL HOME’Sの「住まいの窓口」では、ハウジングアドバイザーが家づくりについて無料で相談に応じてくれます。
住宅ローンや工事代金の支払いのタイミングなどで分からないことがあれば、まずは気軽に相談してみましょう。

記事のおさらい
注文住宅を建てるとき、工事代金の支払いはいつになる?
注文住宅では工事代金の支払いは、複数回に分けて行われます。建築請負契約の締結時、住宅の着工期間中、引き渡し時などに分かれているのが一般的なので、支払いのタイミングや金額に問題がないかを担当者によく確認をしておきましょう。
住宅ローンの融資はいつ行われる?
基本的には、物件の引き渡し時となります。手元資金に不安があるときには、つなぎ融資や分割融資などに対応してもらえるかを金融機関にあらかじめ確認しておきましょう。
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